どんな権利があるのか見てみよう
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第23条
障がいのある子どもが尊厳ある生活を送る権利開く心やからだに障がいがある子どもには、ひとりの人間として尊重され、社会に参加しながら暮らし、必要な教育や訓練を受ける権利がある。
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第24条
できるだけ健康でいる権利開く子どもには、できるだけ健康でいる権利と、必要な医療や保健サービスを受ける権利がある。
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第25条
施設にいる子どもが安全・安心に生活する権利開く施設にいる子どもには、その状況がその子にとってよいものであるかどうか、定期的にチェックしてもらう権利がある。
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第26条
生活が苦しい家庭の子どもが国から支援を受ける権利開く子どもには、親が働けなくなったり病気になったりして生活に困ったときは、国から支援を受ける権利がある。
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第27条
衣食住などの生活が守られる権利開く子どもには、着るもの、食べるもの、住むところをはじめ、十分に成長できる環境で生活する権利がある。国は、そのために子どもや家庭を支援しなければいけない。
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第28条
教育を受ける権利開く子どもには、教育を受ける権利がある。少なくとも小学校では教育のためのお金をとってはならず、それ以降もできるだけお金をとらないようにしなければいけない。学校での決まりは、子どもをひとりの人間として尊重し、子どもの権利を守るようなものでなければいけない。
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第29条
教育の目的開く教育は、子どもが自分の力をできるだけのばし、自分の権利を知ったり、他の人の権利や文化を尊重したり、平和や環境を守ったりすることを学ぶために行なわれなければいけない。
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第30条
マイノリティ(少数者) ・先住民の子どもの権利開くマイノリティ(少数者)や先住民の子どもには、自分たちの文化を大事にし、宗教を信じ、言葉を使う権利がある。
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第31条
休む・遊ぶ権利開く子どもには、休んだり、遊んだり、スポーツや文化・芸術活動をしたりする権利がある。
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第32条
危険な仕事や害のある仕事から守られる権利開く子どもには、経済的に不当に利用されたり、心やからだによくない危険な仕事、教育にさしつかえるような仕事をさせられたりしない権利がある。
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第33条
麻薬など心に悪い影響を与えるドラッグ(薬)から守られる権利開く子どもには、麻薬など心に悪い影響を与えるドラッグ(薬)の使用や生産・売買にまきこまれないよう守られる権利がある。
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第34条
性暴力から守られる権利開く子どもには、性的な暴力を受けたり、お金のために性的なことをさせられたり、性的な写真をとられたりしないよう、守られる権利がある。
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第35条
誘拐や人身売買から守られる権利開く子どもには、誘拐されたり、人身売買されたりしない権利がある。
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第36条
不当に利用されることから守られる権利開く子どもには、そのほか、不当に利用されるすべてのことから守られる権利がある。
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第37条
拷問や死刑などひどい扱いの禁止開く子どもには、たとえ罪をおかしても、拷問を受けたり、死刑にされたり、そのほか人間らしくないひどい扱いを受けたりしない権利がある。逮捕など、子どもの自由をうばうことはできるかぎりやらないようにしなければいけない。
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第38条
戦争から守られる権利開く子どもには、戦争から守られる権利がある。15才にならない子どもを兵士にしてはいけない。
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第39条
被害にあったときに支援を受ける権利開く虐待などの暴力や戦争の被害にあった子どもには、心やからだの傷を治して社会に戻れるように支援を受ける権利がある。
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第40条
罪をおかしても社会に戻るための支援を受ける権利開く罪をおかした子どもには、社会に戻って社会の一員として役割をはたすことができるよう、支援を受ける権利がある。
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第41条
よりよい法律によって子どもの権利が守られる開く子どもの権利を守るために、この「子どもの権利条約」よりもよい法律や取決めがあれば、それが優先される。
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第42条
国は子どもの権利条約について知らせなければいけない開く国は、この「子どもの権利条約」を、おとなにも子どもにも広く知らせなければいけない。
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第43条
〜第54条国や国際機関の役割、条約の手続きについて「少年司法制度」とは、子どもに対する司法制度を定める権利です。