どんな権利があるのか見てみよう

  • 1

    「子ども」とは
    「子ども」とは
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    「子ども」とは

    「子ども」とは、18才になる前の人のこと。

  • 2

    差別の禁止
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    差別の禁止

    子どもは、「〇〇人だから」「女(男)だから」「話す言葉や信じる宗教が違うから」「障がいがあるから」「お金がないから」「考え方が〇〇だから」「親が〇〇だから」などの理由で差別されない。

  • 3

    子どもにとってもっともよいことを
    子どもにとってもっともよいことを
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    子どもにとってもっともよいことを

    国やおとなは、子どもに関係のあることを決めるとき、どうすれば子どもにとって一番よいかをまず第一に考える。

  • 4

    国が子どもの権利条約を守る義務
    国が子どもの権利条約を守る義務
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    国が子どもの権利条約を守る義務

    国は、この条約に書かれた子どもの権利を守るために必要なことをする。

  • 5

    親の適切な指導の尊重
    親の適切な指導の尊重
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    親の適切な指導の尊重

    親は、子どもが自分の権利を使うことができるように、子どもの成長にあわせて適切なアドバイスや手助けをする。国はそれを尊重しなければならない。

  • 6

    生きる・育つ権利
    生きる・育つ権利
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    生きる・育つ権利

    子どもには、生きる権利、豊かに育つ権利がある。

  • 7

    名前・国籍をもつ権利
    名前・国籍をもつ権利
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    名前・国籍をもつ権利

    子どもには、生まれたときから名前や国籍をもつ権利がある。

  • 8

    名前・国籍・家族関係が守られる権利
    名前・国籍・家族関係が守られる権利
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    名前・国籍・家族関係が守られる権利

    子どもには、名前・国籍・家族関係を勝手に変えられたりうばわれたりしない権利がある。

  • 9

    親と引き離されない権利
    親と引き離されない権利
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    親と引き離されない権利

    子どもには、親が子どもを虐待したり、両親が別々に暮らさなければならなくなったりしないかぎり、両方の親から引き離されない権利がある。

  • 10

    別々の国にいる家族ができるだけいっしょに暮らす権利
    別々の国にいる家族ができるだけいっしょに暮らす権利
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    別々の国にいる家族ができるだけいっしょに暮らす権利

    子どもには、別の国に住んでいる家族とできるだけいっしょに暮らせるようにしてもらう権利がある。

  • 11

    国外に連れさられない権利
    国外に連れさられない権利
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    国外に連れさられない権利

    子どもには、むりやり国外へ連れさられない権利と自分の国に戻る権利がある。

  • 12

    意見を言い、尊重される権利
    意見を言い、尊重される権利
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    意見を言い、尊重される権利

    子どもには、自分に関係のあるすべてのことについて自由に意見を言う権利がある。おとなは、子どもの意見を、子どもの年齢や成長を考えながらしっかり受けとめなければいけない。

  • 13

    表現の自由
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    表現の自由

    子どもには、情報や考えを受け取ったり伝えたりする自由がある。

  • 14

    自由に考えたり宗教を信じたりする権利
    自由に考えたり宗教を信じたりする権利
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    自由に考えたり宗教を信じたりする権利

    子どもには、自分なりの考えを持つ自由がある。どんな宗教を信じてもいいし、信じなくてもいい。

  • 15

    グループを作ったりデモや集会をしたりする自由
    グループを作ったりデモや集会をしたりする自由
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    グループを作ったりデモや集会をしたりする自由

    子どもは、他の人と一緒にグループを作ったり、デモや集会をしたりすることができる。

  • 16

    プライバシーや名誉を守られる権利
    プライバシーや名誉を守られる権利
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    プライバシーや名誉を守られる権利

    子どもにはプライバシーがあり、家族関係、自宅、電話やメールなどについてむやみに干渉されない権利がある。また、名誉や信用を傷つけられない権利もある。

  • 17

    適切な情報を得る権利
    適切な情報を得る権利
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    適切な情報を得る権利

    子どもには、自分の成長に役立つ情報を得る権利がある。ただし、子どもにとってよくない情報からは、おとなが子どもを守らないといけない。

  • 18

    子どもを育てる責任はまず親にある
    子どもを育てる責任はまず親にある
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    子どもを育てる責任はまず親にある

    子どもを育てる責任は、まず両親か、それに代わる人にある。国は親の子育てを支援しなければいけない。

  • 19

    あらゆる暴力から守られる権利
    あらゆる暴力から守られる権利
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    あらゆる暴力から守られる権利

    子どもには、親などから暴力をふるわれたり、ひどいことをされたりしない権利がある。

  • 20

    家庭をうばわれた子どもが支援を受ける権利
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    家庭をうばわれた子どもが支援を受ける権利

    親がいなくなった子どもや、虐待などのために家族から離れたほうがよい子どもには、代わりの家庭や施設で生活できるように支援を受ける権利がある。

  • 21

    他の家庭の養子になる子どもの権利
    他の家庭の養子になる子どもの権利
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    他の家庭の養子になる子どもの権利

    親がいなくなった子どもや親と暮らせなくなった子どもを、他のおとなが自分の子ども(養子)として受け入れたいと考える場合、それがその子にとって最もよいことであるように、国がチェックしなければいけない。

  • 22

    難民の子どもが守られ支援を受けられる権利
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    難民の子どもが守られ支援を受けられる権利

    自分の国の政府がひどいことをするために国を逃げ出さなければならなかった難民の子どもには、受け入れ先の国から守られ、支援される権利がある。

条約の説明文監修:平野裕二(ARC:子どもの権利国際情報サイト 運営)