どんな権利があるのか見てみよう
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第1条
「子ども」とは開く「子ども」とは、18才になる前の人のこと。
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第2条
差別の禁止開く子どもは、「〇〇人だから」「女(男)だから」「話す言葉や信じる宗教が違うから」「障がいがあるから」「お金がないから」「考え方が〇〇だから」「親が〇〇だから」などの理由で差別されない。
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第3条
子どもにとってもっともよいことを開く国やおとなは、子どもに関係のあることを決めるとき、どうすれば子どもにとって一番よいかをまず第一に考える。
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第4条
国が子どもの権利条約を守る義務開く国は、この条約に書かれた子どもの権利を守るために必要なことをする。
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第5条
親の適切な指導の尊重開く親は、子どもが自分の権利を使うことができるように、子どもの成長にあわせて適切なアドバイスや手助けをする。国はそれを尊重しなければならない。
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第6条
生きる・育つ権利開く子どもには、生きる権利、豊かに育つ権利がある。
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第7条
名前・国籍をもつ権利開く子どもには、生まれたときから名前や国籍をもつ権利がある。
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第8条
名前・国籍・家族関係が守られる権利開く子どもには、名前・国籍・家族関係を勝手に変えられたりうばわれたりしない権利がある。
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第9条
親と引き離されない権利開く子どもには、親が子どもを虐待したり、両親が別々に暮らさなければならなくなったりしないかぎり、両方の親から引き離されない権利がある。
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第10条
別々の国にいる家族ができるだけいっしょに暮らす権利開く子どもには、別の国に住んでいる家族とできるだけいっしょに暮らせるようにしてもらう権利がある。
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第11条
国外に連れさられない権利開く子どもには、むりやり国外へ連れさられない権利と自分の国に戻る権利がある。
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第12条
意見を言い、尊重される権利開く子どもには、自分に関係のあるすべてのことについて自由に意見を言う権利がある。おとなは、子どもの意見を、子どもの年齢や成長を考えながらしっかり受けとめなければいけない。
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第13条
表現の自由開く子どもには、情報や考えを受け取ったり伝えたりする自由がある。
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第14条
自由に考えたり宗教を信じたりする権利開く子どもには、自分なりの考えを持つ自由がある。どんな宗教を信じてもいいし、信じなくてもいい。
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第15条
グループを作ったりデモや集会をしたりする自由開く子どもは、他の人と一緒にグループを作ったり、デモや集会をしたりすることができる。
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第16条
プライバシーや名誉を守られる権利開く子どもにはプライバシーがあり、家族関係、自宅、電話やメールなどについてむやみに干渉されない権利がある。また、名誉や信用を傷つけられない権利もある。
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第17条
適切な情報を得る権利開く子どもには、自分の成長に役立つ情報を得る権利がある。ただし、子どもにとってよくない情報からは、おとなが子どもを守らないといけない。
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第18条
子どもを育てる責任はまず親にある開く子どもを育てる責任は、まず両親か、それに代わる人にある。国は親の子育てを支援しなければいけない。
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第19条
あらゆる暴力から守られる権利開く子どもには、親などから暴力をふるわれたり、ひどいことをされたりしない権利がある。
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第20条
家庭をうばわれた子どもが支援を受ける権利開く親がいなくなった子どもや、虐待などのために家族から離れたほうがよい子どもには、代わりの家庭や施設で生活できるように支援を受ける権利がある。
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第21条
他の家庭の養子になる子どもの権利開く親がいなくなった子どもや親と暮らせなくなった子どもを、他のおとなが自分の子ども(養子)として受け入れたいと考える場合、それがその子にとって最もよいことであるように、国がチェックしなければいけない。
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第22条
難民の子どもが守られ支援を受けられる権利開く自分の国の政府がひどいことをするために国を逃げ出さなければならなかった難民の子どもには、受け入れ先の国から守られ、支援される権利がある。