2020年9月25日、日本財団が「子ども基本法」制定を目指す提言書を発表しました。この提言書には、子ども基本法の制定、「子ども総合政策本部(仮称)」を設置と国による年間計画の策定、子どもの意見を代弁する子どもコミッショナーの設置などが盛り込まれています。
詳しくはこちら:
日本財団のプレスリリース|「子ども基本法」制定を目指し提言書を発表
子どもの虐待やいじめ、不登校、貧困など、子どもを巡る課題が深刻化する一方、子どもの権利を守るための法整備などは進んでいません。国連子どもの権利委員会からも、子どもの権利保護への取り組みの不十分さについて日本政府は何度も勧告を受けて来ました。
このような状況の中、日本財団は019年10月から2020年5月まで「子どもの権利を保障する法律(仮称:子ども基本法)および制度に関する研究会」を開催し有識者による議論を重ね、子ども基本法の試案を含む提言書を作成しました。
同研究会には、本「広げよう!子どもの権利条約キャンペーン」の共同代表である甲斐田万智子(国際子ども権利センター(シーライツ)代表/文京学院大学教授)や、キャンペーン実行委員団体である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの川上園子も参加し、子どもの権利を守るための包括的な法律および制度の必要性について議論してきました。
「日本社会において、『子どもの権利』の概念が浸透し、国、自治体、家庭などのあらゆるレベルにおいて、子どもの最善の利益が確保されることができるような社会状況をつくること」を活動目的に掲げる本キャンペーンも、子ども基本法の制定を支持しています。今後も日本財団との連携を図りながら、積極的に法整備に向けて活動していきます。